2条第2項の規定は、前項の規程、告 示、訓令等に準用する。 第5条 第2条の規定は、市長以外の市の機関 の定める規則で公布又は公表を要するもの に準用…
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2条第2項の規定は、前項の規程、告 示、訓令等に準用する。 第5条 第2条の規定は、市長以外の市の機関 の定める規則で公布又は公表を要するもの に準用…
(委任) 4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 提 案 理 由 特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当に係る…
(略) (2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の 自動車等の使用距離に応じ、支給単位期 間につき、2,000円から41,200円までの間 において規…
条 (略) 2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項 の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ る健康診断又は健康診査(母子保健法(昭 和40年法律第1…