※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
が前各号に掲げる者と同等以上の (母子生活支援施設の長の資格等) 第28条 母子生活支援施設の長は、次の各号 のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁 …