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税義務者(前年の合計所得金 額が900万円以下であるものに限る。)の 法第314条の2第1項第10号の2に規定する自 己と生計を一にする配偶者(前年の合計…
に 規定する課税総所得金額、課税退職所得金 額及び課税山林所得金額を有しない場合で あって、当該納税義務者の前年中の所得に ついて、附則第17条の3第1…