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項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮 して市長が定める。 (給与の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岐…
らず、次の表の左欄に掲げ る健康診断又は健康診査(母子保健法(昭 和40年法律第141号)第12条又は第13条に 規定する健康診査をいう。同表において同 …