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、次に掲げる事項を明示したものとする。 (1) 雨水貯留浸透施設の名称 (2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号 (3) 雨水貯留浸透施設の容…
、市役所の掲示場に掲示し てこれを行う。 101 第4条 (略) 2 第2条第2項の規定は、規程、告示、訓令 等に準用する。 第5条 第2条の…