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で控除対象配偶者に該当しないものに係る ものを除く。)、法第314条の2第4項に規 定する扶養控除額若しくは特定親族特別控 除額(特定親族(同条第1項第…
各号 のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁 長官が指定する者が行う母子生活支援施設 の運営に関し必要な知識を習得させるため の研修を受けた者であって、…