※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(給与条例の適用除外等) 第9条 (略) 2 特定任期付職員に対する給与条例第23 条、第25条第2項及び第26条第2項第1号ア の規定の適用に…
等に係る所得の金額を除外して算 定する。 4~6 (略) (寄附金税額控除) 第35条の6 (略) 2 前項の特例控除額は、法第314条の7第…