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のとする。 2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定 める規程、告示、訓令等で、公布又は公表 を要するものに準用する。ただし、同条第 1項中「市長名」…
第42条の3 前条第1項の指定催しを主催する 者は、同項の指定を受けたときは、速やか に防火担当者を定め、当該指定催しを開催 する日の14日前までに…