、公定 価格である診療報酬は、独自の判断で価格転嫁を行うことができないため、診療 報酬による収入では費用の増加分を賄うことができない状況であり、経営努力だ …
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、公定 価格である診療報酬は、独自の判断で価格転嫁を行うことができないため、診療 報酬による収入では費用の増加分を賄うことができない状況であり、経営努力だ …
20 する中、診療報酬は公定価格であるため、病院が費用の増加に応じてその単価を独 自に変更することはできない。令和8年度診療報酬改定では、ベースアップ評…
パ ッチ療法に係る診療報酬算定の要件に、「本疾患では起立性頭痛を認 めない場合がある」と注釈を加えること。 2 ブラッドパッチ療法に係る診療報酬について…