号に掲げ る用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 (1) 条例等 条例及び規則(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第138条の4第2 …
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号に掲げ る用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 (1) 条例等 条例及び規則(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第138条の4第2 …
「家族の呼称としての意義があるとの理解を示しているものといえる。そして、家 族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、このように個人の呼称の一部で ある…
グラム等を受ける意義について啓発を図ること。 2 再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等 を出所する際に、当事者の…