チ療法に係る診療報酬算定の要件に、「本疾患では起立性頭痛を認 めない場合がある」と注釈を加えること。 2 ブラッドパッチ療法に係る診療報酬について、X線透…
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チ療法に係る診療報酬算定の要件に、「本疾患では起立性頭痛を認 めない場合がある」と注釈を加えること。 2 ブラッドパッチ療法に係る診療報酬について、X線透…
正に伴い、保険料額の算定に関する基準の特例を定めるとともに、令和 3年度から令和5年度までの保険料額等を改定するほか、第1号被保険者の保険料賦課段階の適正化 …