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の とする。 附 則 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に支出する交際費につ いて適用する。 附 則 この要綱は、平成2…
が別に定める。 附 則 この基準は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以後に支出する交際費に ついて適用する。