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成19年4月1日から施行し、同日以後に支出する交際費について適用する。 附 則(平成20年3月26日) この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以後に支出する交際費に ついて適用する。
成19年4月1日から施行し、同日以後に支出する交際費につ いて適用する。 附 則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
成19年4月1日から施行し、同日以後に支出する交際費について適用する。