第4条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派又は議員につい て交付すべき政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第 7号)…
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第4条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派又は議員につい て交付すべき政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第 7号)…
第3条 議長は、前条の規定による報告の一覧を作成し、当該報告をすべき期 限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から公表しなければならない。 (報…
第4条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派又は議員につい て交付すべき政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第 7…
(7) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる団体から後援等を受けるもの (8) 暴力団等が関与するもの (9) 行政の運営に支障を及ぼすも…
第9条 議長は、前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、 又は閲覧を禁止することができる。 (その他) 第10条 この要綱に定めるも…
第9条 議長は、前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか…
る。 2 議長は、前条の規定により保存する収支報告書等及び領収書等を閲覧に供するものとする。 (議員の任期満了等に伴う特例) 第13条 議員の任期満了又は…
。 2 議長は、前条の規定により保存する収支報告書等及び領収書等を閲覧に供 するものとする。 (議員の任期満了等に伴う特例) 第13条 議員の任期…