という。)を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。 2 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受…
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という。)を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。 2 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受…
という。)を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長 に提出しなければならない。 2 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交…