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名、生年月日その他の記述等(文書、図画若 しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知 覚によっては認識することができない方式をいう。次…
第3号の議長が定める記述等は、令第2条各号に掲げる事 項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するも のを除く。)とする。 (個人…