※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を同表中欄のとおり設置し、その担任す る事務は、同表右欄に定めるとおりとする。 (委任) 第3条 この条例…