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めるための拠点施設。設置主体は市町村及び特別区で、その運営は、①地域保健に関する計画を策定すること、②保健と福祉の総合的な機能を備えること、③保健所や医師会等の…
めるための拠点施設。設置主体は市 第5部 資 料 254 町村および特別区で、その運営は、①地域保健に関 する計画を策定すること、②…