会の設置) 第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体 制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家…
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会の設置) 第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体 制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家…
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日厚 生労働省令第十九号) (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第六条の10の二 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるものは…