審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置くことができる。 2 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 (…
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審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置くことができる。 2 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 (…
審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置くことができる。 2 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 (…
審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置くことができる。 2 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 (…
審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置くことができる。 2 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 (…