を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 地域における障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体…
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を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 地域における障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体…
を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 地域における障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体…
を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 地域における障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体…
を設置する。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 地域における障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体…
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。 (1) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関する事項 (…
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9…
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9…
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 地域保健及び保健所の運営に関する事項 …
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9…
う。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9…