条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
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条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行を行う。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に…
条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、懇談会の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に…