て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和8年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…
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て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和8年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…
て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和9年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…
て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和7年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…
て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和6年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…
て構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和6年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇談会は、市長が招集し、その座長はあら…