別表に掲げる団体等が推薦する者をもって構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和7年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇…
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別表に掲げる団体等が推薦する者をもって構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和7年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇…
別表に掲げる団体等が推薦する者をもって構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和6年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇…
別表に掲げる団体等が推薦する者をもって構成する。 (開催期間) 第4条 懇談会の開催期間は、令和6年3月31日までとする。 (会合) 第5条 懇…