第3条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から2年間とする。ただし、有効期間満了の 1月前までに、甲及び乙のいずれからも変更する旨又は更新しない旨の申出が…
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第3条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から2年間とする。ただし、有効期間満了の 1月前までに、甲及び乙のいずれからも変更する旨又は更新しない旨の申出が…
第5条 本協定の有効期間は、協定締結日から3年間とする。ただし、期間満了の3箇月 前までに、甲及び乙いずれからも更新しない旨の申出がない場合には、同一条件…
包括連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記し た書面(第11条において「包括連携協定書」という。)により包括連携協定を締結するもの とする。 (…