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当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、5年(前条第2項第5号に掲げる委員は、2年)とする。ただし、補欠 の委員の任期は、前任者の残任期間とする…
当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。…