※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ところにより都道府県知事が指 定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 第2項・・・前項に規定する特定給食施設以外の特定給…