必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する…
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必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する…
必要なものとして厚生労働省令で定 めるものをいう。 第21条第1項・・・特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより…
必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する…
必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する…