第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、会合の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成員以…
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第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、会合の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成員以…
いう。)は、委員長が招集し、その議長となる。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可…
第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、会合の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成…
第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、会合の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成…
第4条 会合は市長が招集し、その座長はあらかじめ市長が指名する。 2 座長は、会合の進行をつかさどる。 3 市長は、必要があると認めるときは、会合に構成…