ところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置…
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ところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置…
ところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置…
ところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置…
ところにより都道府県知事が指 定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 第2項・・・前項に規定する特定給食施設以外の特定給…