において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費…
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において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費…
において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費…
において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費…