たときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費に係る補助金は、規則第16条の規定に …
ここから本文です。 |
たときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費に係る補助金は、規則第16条の規定に …
たときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費に係る補助金は、規則第16条の規定に …
たときは、当該端数の合計額を当該年度の 3月に交付するものとする。 2 第3条第1項第3号に掲げる低年齢児保育対策費に係る補助金は、規則第16条の規定に …