ことができる。 (庶務) 第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に…
ここから本文です。 |
ことができる。 (庶務) 第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に…
様とする。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は…
とができる。 (庶務) 第6条 支援会議の庶務は、子ども未来部子ども政策課において処理する。 (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、支援…
とができる。 (庶務) 第6条 支援会議の庶務は、子ども未来部子ども政策課において処理する。 (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、支援…
5⼈程度 (企画、庶務、教務、入試、学生担当など。⼈数は、上記の学部事務職 員等を含めた事務職員の総数。) 学部⻑、学科⻑、教員20⼈程度、学部事務職員 …
とができる。 (庶務) 第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は…
とができる。 (庶務) 第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は…
とができる。 (庶務) 第5条 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は…