※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
契約において使用する用語は、 本基本協定における定義によるものとする。〔注 1〕 (目的) 第1条 貸付人は、本事業の実施のため、次条に定める土…
。なお、本基本協定の用語の定義は、別紙 1に定めるとおりとする。〔注 2〕 (目的) 第1条 本基本協定は、本事業の実施に係る基本的事項並びに市及…