※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
決定する。 委員の報酬については、日額の附属機関の委員の額に準ずるこ ととする。 1 新市の長及び分庁舎の長は、地域協議会の意見を尊重して、 事務を進め…