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数料については、なお従前の例による。 附 則(平成10年規則第29号) (施行期日) 1 この規則中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条、次…
につい ては、なお従前の例による。 附 則(昭和51年条例第44号) 1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。 2 この条例施行の際現に改…