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5条の2関係) 携帯電話端末 PHS端末(公衆用に限る。) パーソナルコンピュータ(ノート型(タブレット型情報通信端末を含む。)に限る。) デジ…
収納し、所定の場所に持参す る等市の行う収集に協力しなければならない。 3 市民は、前項の容器又は所定の場所には次の各号の一に該当する廃棄物を混入してはな…