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委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに よる。 4 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、 …
委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ る。 4 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、 …