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を調査審議するため、専門部会を置くことができる。 9 専門部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。 (審議会の会議) 第25条 …
を調査審議するため、専門部会を置くことができる。 9 専門部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。 (審議会の会議) 第 25 …