8第 5項において準用する行政代執行法第 5条の規定に 基づき、次のとおり納付命令を発出し、送達を確認しましたので報告します。 (1) 納付命令の対象者…
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8第 5項において準用する行政代執行法第 5条の規定に 基づき、次のとおり納付命令を発出し、送達を確認しましたので報告します。 (1) 納付命令の対象者…
8 第 5項において準用する行政代執行法第 5条の規定に基づき、次の とおり納付命令を発出しましたので報告します。 (1) 納付命令の対象者 ① 株式…
第 5 項において準 用する行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号。以下「代執行法」という。)により、 国税滞納処分の例による徴収が認められている。…