務局より説明 原因者・行為者に対して今後必要な措置を命するうえでの根拠となる「生活環境保全上の支障、またはそのおそれ」の範囲について専門的見地からご意見を…
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務局より説明 原因者・行為者に対して今後必要な措置を命するうえでの根拠となる「生活環境保全上の支障、またはそのおそれ」の範囲について専門的見地からご意見を…
どに基づき再確認 原因者にどのような命令を出すのか、また仮に市が代執行することになった揚合、どのような内容で実施するのか明確にしていきたいということで検討をお…
的にはかからないが、原因者に対する措置命令の結果として維持管理させる場合は、一定の排水基準に従って維持管理を含め命令を下すことも可能である。行政が行う場合も、排…
法に乗っ取りまして、原因者負担の原則から、既に行われた産業廃棄物の違法な処分に起因する環境汚染を防除するため必要な措置を、この不法投棄の行為者らに命ずることを考…
、ただこれが、例えば原因者に対して措置命令などをかけて、措置命令の結果として水処理施設を維持管理してもらうという場 - 15 - ては、一定の排水基準、…
分が行われたときに、原因者負担の原則から、その不法投棄の行為者などに市長が命令を出す。このときの前提条件が生活環境保全上の支障、またはそのおそれということであり…