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(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が事案の情報公開に関して必要と認 める事項 (組織) 第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 …
に係る情報は、条例が掲げる「市民 の知る権利を十分に尊重する」との目的に則るとともに、行政の透明性を 確保するため、条例第5条の2(公文書の開示義務)の規定…