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置する。 (所掌事務) 第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 (1) 事案に係る情報公開基準に関すること。 (2) 事案に係る情報公開…
いは「市の機関が行う事務又は事業の公 正又は適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあることが明らかな もの」に該当するため、決定までの間は非公開とする。 …