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十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずること ができる。 (生活環境の保全上の支障…
正 処 分 処分者等又は排出事業者 が特定できる場合 処分者等が確知できない場合 (第19条の8第1項第2号) 措置命令を行う いとまがない場…