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必要に応じて委員長が招集する。 (意見の聴取) 第6条 委員長は、調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係部職員 等の出席を求め、その意見を聴…
、必要に応じて市長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 (部会) 第7条 委員会…