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2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 …
までとする。ただし、補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 (座長) 第5条 会議に座長を置く。 2 座長は、委員の互選により定める。 …