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委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 (部会) 第7条 委員会に、部会を置くことができる。 2 …
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 第7条 座長は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、持回りの方法により会 議を開…