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規定する投棄と解して差し支 えない」という見解を通知していた。この見解によっても不法投棄と過 剰保管の区別が難しい上、善商は除去に応じる姿勢を見せていたので…
。 それで差し支えなければ、今日お配りした資料のもとですね。詳しく書いてあります、調査結果と委員の皆さんからの意見、それに対するおそれの評価、ここにつ…