に置く。 (成立の時期及び解散の時期) 第4条 共同体は、本協定書締結日に成立し、法人設立後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 当該…
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に置く。 (成立の時期及び解散の時期) 第4条 共同体は、本協定書締結日に成立し、法人設立後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 当該…
置く。 (成立の時期及び解散の時期) 第 4条 共同体は、本協定書締結日に成立し、法人設立後 3ヶ月を経過するまでの 間は、解散することができない。 …
ものとし、 納付時期は、別途、市が定めることとする。 (5)建物賃借権の転貸、第三者への委託等 ア 契約事業者は、本契約で取得する建物賃借権を…