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、前条第2項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任) 第12条 共同体が解散した後においても、当該事業につき、瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯し…
前条第 2項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合責任) 第 12 条 共同体が解散した後においても、当該事業につき、瑕疵があったときは、 各構成員…